留置権– tag –
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民法解説
民法 | 留置権をわかりやすく | 質権との違いや準用を理解する
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置しうる権利のことです。具体的には、修理代金の支払いを求めるまで修理した物を留置するなど、債権の弁済がされるまで物を占有し続ける権利のことです。 -
民法解説
民法 担保物権 留置権についてわかりやすく解説
民法 担保物権である留置権についてわかりやすく解説します。 留置権とは、物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その物の占有者がその債権の弁済を債務者から受けるまでその物を留置することができる法定担保物権です。
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