担保物権– tag –
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民法解説
民法 | 留置権をわかりやすく | 質権との違いや準用を理解する
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置しうる権利のことです。具体的には、修理代金の支払いを求めるまで修理した物を留置するなど、債権の弁済がされるまで物を占有し続ける権利のことです。 -
民法解説
民法 | 質権をわかりやすく | 特徴、留置権との違いや準用規定など
質権は、担保物権の一種。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置することにより債務者の弁済を間接的に促し、さらに弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける、債権者の権利である。
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