即時強制– tag –
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行政法解説
行政法 | 行政行為の効力について解説 公定力/不可争力/不可変更力/自力執行力
行政行為には、私法上の行為とは異なる特有の効力が認められています。主なものとして、公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力の4つが挙げられます。行政行為の主要な諸効力は、それぞれが独立して存在するだけでなく、相互に連携します。 -
行政法解説
行政法 | 即時強制をわかりやすく | 義務がないのが最大の特徴
行政法における即時強制は、行政機関が公共の安全や秩序を維持し、または急迫した危険を回避するために、国民の身体や財産に対し、義務の存在を前提とせずに直接実力を行使する作用を指します。行政強制全体の中で、即時強制は、行政代執行や直接強制といった「行政上の強制執行」とは異なり、義務の不履行を前提としない性質を有します。
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