この記事では、司法試験合格を目指している筆者が、民法の錯誤について、法律を知らない人でも理解できるようにやさしくわかりやすく解説します。
錯誤は民法に規定されている意思表示に関する定めで、法律系試験だけでなく日常生活でも重要になってくるルールです。
錯誤とは
錯誤(さくご)とは、意思と表示の不一致をいいます。
表意者(意思を発した人)が無意識的に意思表示を誤り、その表示に対応する意思が欠けている状態です。
「まちがい」「誤り」のイメージをもつといいでしょう。
表意者が気づいていない点で、心裡留保や虚偽表示とは異なります。(心裡留保と虚偽表示については別記事で解説しているので、ご一読ください)
錯誤には、大きく「動機の錯誤」と「表示の錯誤」の2つがあります。
動機の錯誤
「動機の錯誤」とは、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」を言います(民法95条1項2号)。
実生活で錯誤が問題となる場合は、この「動機の錯誤」が多いです。
動機の錯誤の例としては、たとえば
建物を買い取るにあたって、近くに商業施設ができ、便利に使うことができそうと思い購入したが、実際には商業施設ができなかったような場合があります。
つまり、「○○になる」と思って意思表示と行動をしたが、○○にはならなかった場合が動機の錯誤です。
表示の錯誤
表示の錯誤とは、意思表示に対応する意思を欠く錯誤をいいます。
言うなれば「思い違い」、言い間違いや書き間違いです。
表示の錯誤としては、たとえば
・最新のスマートフォンだから買おうと思い買ったものの、それが型落ちのスマートフォンだった場合や、
・100万円でクルマを買おうと思っていたのに、「1,000万円」と買い取り額を記載してしまった場合
などが該当します。
錯誤取消しの要件
錯誤は、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、取り消すことができます。(民法95条)
ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、取り消すことができません。(95条3項)
重過失というのは、著しい不注意をいいます。
たとえば、100万円と書くつもりが1000万円と書いてしまったような場合、それはあまりに注意不足ですから、重過失といえます。
「普通そんなミスありえないよね」と評価できる間違いであれば、重過失といって差し支えありません。
表意者の重大な過失によるものであった錯誤の取り消し
重大な過失による錯誤でも、
相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったときと、
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき は取り消すことができます。(95条3項)
たとえば、
錯誤に関する判例
保証契約の前提である売買契約が偽装されていた場合の保証人の意思表示
事案概要 | 商品の代金について立替払契約が締結され、その債務について保証契約が締結されたが、立替払契約は商品の売買契約が存在しない空クレジット契約だった。 保証人は、保証契約を締結した際、そのことを知らなかった。 |
結論 | 錯誤にあたる |
理由 | 主たる債務が正規クレジット契約である場合と、空クレジット契約である場合とで、主債務者の信用に差があり、保証人にとって、負うべきリスクが異なるから |
最判平14.7.11 | https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62437 |