民法解説

【民法】事務管理にも善管注意義務があります

事務管理には、委任の多くの規定が準用されます。

その中には、善管注意義務も含まれます。

ただし、緊急事務管理には善管注意義務は準用されません。

緊急事務管理は、緊急時の人命救助の措置などが例です。AEDも緊急事務管理です。

委任と事務管理の違いをまとめた表が以下です。ご参考に。

事務管理委任
報酬請求権(民法第648条)××(特約で設定可能。実生活では特約ありが多い)
費用前払請求権(民法第649条)×
費用償還請求権(民法第650条)◯ 有益な費用は償還可能
損害賠償請求権
善管注意義務(民法第644条)
緊急事務管理は×
報告の義務(民法第645条)
受取物引渡義務(民法第646条)
金銭消費責任(民法第647条)

-民法解説
-,

© 2024 サムライ法律ノート