民法 保証契約における催告の抗弁権についてわかりやすく解説します。
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
民法452条 催告の抗弁
例えば、AがBから100万円のお金を借りて、Aの父であるCがその借金の保証人になったとします。
この場合に債権者Bが、保証人Cに対して100万円の債務を支払うように請求したときに
保証人Cは「まずA(主債務者)に対して借金返済の請求をしてくれ」と債権者Bに主張(抗弁)できます。
※抗弁とは、相手の主張に反論することです
連帯保証では、催告の抗弁権は行使できません。
債権者が、主たる債務者に催告・執行をしなくても、いきなり保証人に債務の履行を請求することができる保証が連帯保証です。
したがって債権者にとっては、通常の保証より連帯保証のほうが有利で、
保証人は、通常保証より連帯保証の方がリスクがあります。
なお、実際の取引では多くの場合に連帯保証が用いられています。
主たる債務者が破産手続開始決定を受けたときに催告の抗弁を行使できないのは、
主たる債務者が破産手続開始決定を受けるということは、当然ながら資力がないことを意味し、
弁済が期待できず、請求しても無意味だからです。