復代理とは
復代理人は、「代理人の代理人」ではなく、本人の代理人です。
たとえば、代理人が病気や怪我などでやむを得ない事由で事務を処理できないときに、別の人を復代理人として選任する場合などがあります。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。民法第106条
したがって、本人および第三者に対して代理人と同一の権利義務を有し(106条2項)、復代理人の代理行為の効果は本人に直接帰属します。
復代理人は、本人のために事務を行うことを表明しなければいけません(顕名)
本人との関係では、復代理人の権利義務は代理人と同一のものになります。
復代理の選任
誰でも自由に復代理人を選任できるわけではありません。
法定代理であれば、常に復代理人を選任できます(民法第105条)
任意代理の場合は、代理人は本人の許諾があるとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選定できません。(104条)
復代理の消滅
代理人の代理権が消滅したときは、復代理人の代理権も消滅します。
なぜかというと、復代理は代理人の代理権を基礎に成立しているからです。
復代理人の義務
受領物の引き渡し義務
復代理人が受領した物は、本人か代理人どちらかに引き渡せばよいとされています。(最判昭和51年4月9日)
「本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53221
復代理人の事務の範囲
復代理人の事務の範囲は、代理人を超えることはできません。