民法解説

【民法】遺留分についてわかりやすく解説

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の遺言によっても、一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の遺産取得分のことです。

つまり、遺言で「全財産を特定の人物に渡す」と書かれていても、一定の相続人は遺留分を主張することで、最低限の遺産を受け取ることができます。

これは、残された家族の生活保障を目的とした制度です。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、以下の相続人のみです。

  • 配偶者: 常に遺留分が認められます。
  • 子(およびその代襲相続人): 子が亡くなっている場合は、孫が代わって遺留分を相続します。
  • 直系尊属(父母、祖父母など): 子や孫がいない場合に限り、遺留分が認められます。

兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

  • 相続人が配偶者と子の場合: 遺産の2分の1が遺留分の対象となり、配偶者と子がそれぞれ法定相続分に応じて分け合います。
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合: 遺産の3分の1が遺留分の対象となり、配偶者と直系尊属が法定相続分に応じて分け合います。
  • 相続人が子のみの場合: 遺産の2分の1が遺留分の対象となり、子が法定相続分に応じて分け合います。
  • 相続人が直系尊属のみの場合: 遺産の3分の1が遺留分の対象となり、直系尊属が法定相続分に応じて分け合います。

具体例で見てみましょう。

例えば、夫が遺言で「全財産1億円を愛人に渡す」と遺言を残して亡くなったとします。相続人は妻と子供2人です。

  • 本来の法定相続分は、妻が1/2、子供2人で1/2(子供1人あたり1/4)です。
  • 遺留分は遺産の1/2なので、5000万円が遺留分の対象となります。
  • 妻の遺留分は5000万円の1/2で2500万円、子供1人あたりの遺留分は5000万円の1/4で1250万円となります。

この場合、妻と子供たちは愛人に対して遺留分侵害額請求をすることで、合計5000万円を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。これは、遺留分を侵害された金額の支払いを求める権利です。

  • 請求期間: 相続の開始および遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使する必要があります。
  • 請求方法: 口頭や内容証明郵便などで請求することができますが、紛争が長期化する可能性もあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分を主張しない場合

遺留分は、権利を行使するかどうかは相続人の自由です。遺留分を侵害されていても、請求しなければ遺言の内容がそのまま実行されます。

遺留分の放棄

相続開始前には遺留分を放棄することはできません。相続開始後に、家庭裁判所の許可を得れば放棄することが可能です。

遺留分に関する注意点

  • 遺留分は、あくまで最低限の保障です。遺言の内容が不公平に感じても、遺留分以上の遺産を当然に受け取れるわけではありません。
  • 遺留分侵害額請求権は、請求期間が限られています。期間を過ぎてしまうと権利が消滅してしまうため、注意が必要です。
  • 遺留分に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合が多いです。弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

遺留分は、遺言によっても奪うことのできない、相続人のための最低限の権利です。

しかし、遺留分の計算や手続きは複雑なため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

遺留分について理解し、適切な対応を取ることで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

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