贈与契約とは

贈与契約とは、贈与者が受贈者に無償で何らかの財産を与えることを内容とする、片務・無償・諾成契約です。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。

民法 549条 贈与

書面の交付を必ずしも必要とせず、当事者間の合意のみで成立します。

贈与の効力

贈与者は、受贈者に対して、目的物の移転義務を負います。

その義務に関して、贈与者は、贈与の目的として特定した時の状態での引き渡しまたは移転を約したものと推定されます。(551条2項)

贈与者は、原則として贈与の目的とした時点の状態で目的物を移転すれば足ります。

書面によらない贈与

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

民法550条 書面によらない贈与の解除

書面によらない贈与契約は、いずれの当事者も自由に解除することができます。(550条)

①書面によって権利移転の意思を明確化し、後の紛争を防止すること、および②書面を要求することによって軽率な贈与を防止するところにあります。

ただし、すでに履行の終わった部分は、贈与者の履行の意思が明確になったといえるため、解除することができません。(550条ただし)

「履行の終わった」とは動産では引き渡し(占有改定、指図による占有移転を含む)、不動産では引き渡しまたは登記が終わった状態をいうと解されています。

特殊な贈与

負担付贈与(553条)

受贈者に対し一定の給付をする債務を負担させる贈与契約を負担付贈与といいます。

負担付贈与では、贈与者は受贈者の負担の限度において担保責任を負うとともに、その性質に反しない限り双務契約に関する規定が準用され、同時履行の抗弁権や危険負担が準用されます。

死因贈与(554条)

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約です。

死因贈与では、遺贈に関する規定が準用され、いつでも撤回することができます。