事件概要

事件名東大ポポロ事件
判決日昭和38年5月22日
判決内容破棄差戻
ポイント1 憲法23条(学問の自由)の趣旨
2 学生集会と大学の有する学問の自由及び自治 
サクッと結論①憲法二三条にいう「学問の自由」には、学生の学ぶ自由も含まれるものと解する。
②学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。
裁判所判例URLhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56972

事案

東京大学のポポロ劇団の上演中、紛れ込んでいた私服警官3名が劇団員に発見された。

学生は警官3名の身柄を拘束し警察手帳を奪い、謝罪文を書かせ、暴行を加えた。

→ポポロ劇団は当時、反政府的な運動をしているとして、警察に目をつけられていたという背景があります。

判決のポイント

1 憲法23条(学問の自由)の趣旨

憲法二三条にいう「学問の自由」には、教授その他の研究者の学問的研究及びその発表、教授の自由と共に、学生の学ぶ自由も含まれるものと解する。

すなわち、教授その他の研究者が国家権力により干渉されることなく、自由に研究し、発表し、教授することが保障されると同時に、学生においても自由にその教授を受け、自由に学ぶことをも保障されているものと解する。

—-主文より

2 学生集会と大学の有する学問の自由及び自治

もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。

しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。

学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。

また、その集会が学生のみのものでなく、とくに一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。

—-主文より