恋人から「別れるくらいなら死んでやる」と言われたら、どうすれば良いのでしょうか?
強い不安や恐怖を感じ、別れを切り出せなくなる人もいるかもしれません。しかし、このような発言は、相手を精神的に追い詰め、自分の意のままに操ろうとする脅迫、あるいはDV(ドメスティック・バイオレンス)に該当する可能性があります。
この記事では、「別れるくらいなら死んでやる」という恋人の発言に潜む法的問題点と、適切な対処法について解説します。
脅迫罪に該当する可能性
刑法では、脅迫行為を犯罪として規定しています(刑法第222条)。脅迫罪とは、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することをいいます。
「別れるくらいなら死んでやる」という発言は、相手に精神的な苦痛を与え、別れを思いとどまらせることを意図した脅迫行為と解釈される可能性があります。
脅迫罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 害悪の告知: 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知すること。
- 脅迫の意思: 相手を畏怖させる目的で害悪の告知をすること。
- 相手への畏怖: 相手が害悪の告知によって畏怖を感じること。
「別れるくらいなら死んでやる」という発言は、自身の生命に対する害悪の告知にあたり、相手が別れを切り出せないようにすることを意図していると考えられます。そのため、脅迫罪の要件を満たす可能性があります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)に該当する可能性
DV防止法では、DVを「配偶者からの暴力」と定義し、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力も含まれます。
「別れるくらいなら死んでやる」という発言は、相手を精神的に支配し、正常な判断を阻害する精神的な暴力に該当する可能性があります。DV防止法では、被害者からの申し立てにより、加害者に対し接近禁止命令などの保護命令を出すことができます。
適切な対処法
恋人から「別れるくらいなら死んでやる」と言われた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
まず、相手の言葉に屈しないことが重要です。脅迫やDVに屈してしまうと、相手はエスカレートする可能性があります。
そして、信頼できる人に相談しましょう。家族や友人に相談したり、DV相談窓口や警察に助けを求めることも有効です。
具体的な対処法としては、以下のような方法が考えられます。
- 明確に拒絶する: 「そのようなことを言うのはやめてください」と、はっきりと拒絶の意思を示しましょう。
- 距離を置く: 脅迫やDVをする相手とは、物理的にも精神的にも距離を置くことが重要です。
- 証拠を残す: 発言を録音したり、メールやLINEのやり取りを保存しておきましょう。
- 専門機関に相談する: DV相談窓口や警察に相談し、専門家のアドバイスを受けましょう。
- 保護命令を申し立てる: DV防止法に基づく保護命令を申し立てることで、加害者からの接近を禁止することができます。
助けを求める窓口
- 警察相談専用電話 #9110
- DV相談ナビ 0570-0-55210
- よりそいホットライン 0120-279-338
まとめ
「別れるくらいなら死んでやる」という恋人の発言は、決して軽く受け流すべきものではありません。脅迫やDVに該当する可能性があり、法的な措置を取ることも可能です。
大切なのは、相手の言葉に屈せず、自分の安全を確保することです。信頼できる人に相談し、必要があれば専門機関に助けを求めましょう。