撮影罪が施行
令和5年(2023年)7月13日から撮影罪が施行されています。
これは、同意のない性的姿態等の撮影を処罰する規定です。
撮影罪は刑法ではなく、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」通称「性的姿態撮影等処罰法」で規定された犯罪です。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
これまでは地方公共団体が条例で対応していたものが、法律になったかたちです。
法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。未遂も処罰されます。
※拘禁刑とは、 従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。 2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されます。
犯罪となる行為は以下の4つです。
ひそかに性的な姿態を撮影すること
正当な理由なく、ひそかに、性的な姿態等を撮影すること(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項)
② 刑法第176条(不同意わいせつ罪)第1項に規定されている事由で、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影すること
③ 性的な行為ではない、特定の者しか見ないと誤信させる、あるいは誤信した状態を利用して性的姿態等を撮影すること
④ 正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影すること
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為」
「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」
撮影罪における性的姿態等とは、以下の姿態を指しています。
- 人の性的な部位
- 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態