刑法解説

同意の無いハメ撮り(性行為撮影)は違法だよ

犯罪

本稿は、性行為の撮影(ハメ撮り)は違法か、法的に解説します。

ハメ撮りの違法性

性行為の撮影(ハメ撮り)は、その状況にもよりますが、多くの場合法的リスクを伴います。

撮影行為そのものについては、有効な同意がある場合は、原則として「撮影罪」は成立しません。

ただし、同意が相手の弱みにつけこむようなものであったり、同意困難な状態に乗じたものである場合は、撮影行為自体が「撮影罪」で処罰されます。

対象者が未成年者(特に16歳未満)の場合、同意の有無にかかわらず「撮影罪」や「児童ポルノ製造罪」が成立する可能性が高く、厳しく処罰されます。

撮影後の取り扱い(保管、提供、送信、公開など)については、 

たとえ撮影に同意があったとしても、その映像を不特定または多数の者に提供・送信・公開したり、有償で頒布する目的で保管したりする行為は、「わいせつ物頒布等罪」で処罰されます。撮影された人物が特定できる私的な性的画像を本人の同意なく公開・提供する行為は、「リベンジポルノ防止法」で処罰されます。さらに、撮影された映像が「児童ポルノ」に該当する場合、その単純所持、提供、公開など、あらゆる行為が「児童ポルノ禁止法」により厳しく処罰されます。映像の公開により対象者の社会的評価が低下すれば、「名誉毀損罪」も成立し得ます。

はじめに

一般に「ハメ撮り」と呼ばれる行為は、その状況、対象者の同意の有無、対象者の年齢、そして撮影された映像のその後の取り扱いによって、その合法性が大きく異なります。

単に撮影行為だけでなく、関連する様々な行為が法規制の対象となるため、一概に「違法か否か」を判断することはできません。特に、2023年7月13日に施行された新たな法律により、この分野の法規制は大きく強化され、これまで以上に法的リスクが高まっています。

性的姿態等撮影罪(撮影罪)の概要と適用

2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称「性的姿態撮影等処罰法」)が施行されました。この法律の目的は、盗撮行為や性的画像の拡散による被害の発生・拡大を防止することにあります。

この法律の施行は、性的画像関連犯罪に対する法的アプローチが、地域ごとの「迷惑行為」という認識から、全国的な「深刻な犯罪」へと変化しています。これまで、盗撮行為は主に各都道府県の迷惑防止条例で規制されており、その要件や法定刑が地域によって異なっていました。しかし、この新法の導入により、盗撮に関する全国一律の法規制が確立され、法定刑も厳罰化されました。

「撮影罪」の定義と処罰対象行為

「撮影罪」の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。この罪は、人の性的姿態等を同意なく撮影する行為を処罰対象とします。主な処罰対象行為は以下の通りです。

正当な理由なく、人の性的姿態等をひそかに撮影する行為(盗撮)→電車内でのスカート内撮影や、他人の性的部位・下着を隠し撮りする行為が典型例です。

同意できない状態の被害者を撮影する行為→暴行・脅迫、薬物・アルコール摂取、睡眠中、意識不明など、被害者が自身の意思で同意を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることに乗じて撮影する行為がこれに該当します。

被害者を誤信させて撮影する行為→「性的なものではない」「自分以外には見せない」などと騙して撮影する行為も処罰の対象となります。

未成年者の性的姿態等を撮影する行為

13歳未満の者を対象とする場合→本人の同意の有無にかかわらず、一律で処罰対象となります。

13歳以上16歳未満の者を対象とする場合→撮影者が本人より5歳以上年長である場合、本人の同意の有無にかかわらず処罰対象となります。これは、同級生同士など、年齢差が少ない場合の同意撮影を除外するための規定です。


未成年者(特に13歳未満および13歳以上16歳未満で5歳差以上の場合)に対する厳格な年齢規定は、未成年者が成人と同じレベルの判断能力を有していないという法的・社会的な認識に基づいています。

「性的姿態等」とは、性器、肛門、乳首、臀部、胸部などの性的な身体部位、またはそれらを隠すために着用されている下着を指します。この定義は撮影対象者の年齢や性別を問いません。

法定刑と国外犯規定

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。未遂も罰せられます。また、日本国民が国外で本人の同意なく性的な映像を撮影した場合も、撮影罪の責任を問われる可能性があります(国外犯規定)。

撮影行為に付随する関連犯罪

性的姿態撮影等処罰法は、撮影行為だけでなく、その後の映像の取り扱いについても厳しく規制しています。この法律における「提供等罪」「保管罪」「送信罪」「記録罪」の新設は、違法な性的画像の「撮影」という初期行為だけでなく、その後の「流通」のあらゆる段階(保管から提供、送信、そして受動的な記録まで)を犯罪化しています。

提供等罪(性的影像記録提供等罪)

撮影罪の対象となる性的姿態等の複写物(性的影像記録)を、不特定もしくは多数の者に提供したり、公然と陳列したりする行為について成立します。

特定または少数の者への提供の場合、法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

不特定または多数の者への提供、または公然陳列の場合、法定刑は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)」と重くなります。

これまで盗撮画像の提供は「わいせつ物頒布等罪」で処罰されてきましたが、提供等罪の新設により、盗撮画像の売却や譲渡が厳罰化されています。

「不特定または多数の者」への提供や送信に対しては、法定刑が大幅に重くなります。保管罪(性的影像記録保管罪)

提供等罪に当たる行為をする目的で、性的影像記録を保管する行為について成立します。法定刑は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」です。

「わいせつ物頒布等罪」では有償販売目的の保管のみが処罰対象でしたが、保管罪の導入により、盗撮画像の保管で処罰される範囲が広がりました。

送信罪(性的姿態等影像記録送信罪)

不特定または多数の者に対して、本人の有効な同意がないまま性的姿態等の影像を送信する行為について成立します。送信されることの情を知らない者、同意できない状態の者、誤信している者への送信も含まれます。また、送信罪に該当する行為によって送信された影像を、その情を知ってさらに不特定または多数の者へ送信する行為も処罰されます。法定刑は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金または併科」です。未成年者に関する年齢規定も適用されます。

記録罪(性的姿態等影像記録罪)

送信罪に該当する行為によって送信された影像を、その情を知って記録する行為について成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。未遂も罰せられます。改正前の刑法にはこの種の処罰規定がありませんでしたが、新設されました。

主要な関連犯罪と法定刑の比較表

法律/罪名法的根拠処罰対象行為の概要法定刑主な条件/備考
性的姿態等撮影罪 (撮影罪)性的姿態撮影等処罰法2条正当な理由なく、ひそかに、同意困難な状態、または誤信させて性的姿態等を撮影する行為3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金未遂も罰則対象。未成年者に関わる場合は年齢規定あり。
性的影像記録提供等罪 (提供等罪)性的姿態撮影等処罰法3条撮影罪の対象となる性的影像記録を特定・少数者に提供する行為3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金-
性的姿態撮影等処罰法3条2項撮影罪の対象となる性的影像記録を不特定・多数者に提供、または公然陳列する行為5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)-
性的影像記録保管罪 (保管罪)性的姿態撮影等処罰法4条提供等罪に当たる行為をする目的で、性的影像記録を保管する行為2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金-
性的姿態等影像送信罪 (送信罪)性的姿態撮影等処罰法5条不特定・多数者に対し、同意なく性的姿態等の影像を送信する行為(再送信含む)5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金または併科未成年者に関わる場合は年齢規定あり。
性的姿態等影像記録罪 (記録罪)性的姿態撮影等処罰法6条送信罪に該当する影像を、その情を知って記録する行為3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金未遂も罰則対象。
わいせつ物頒布等罪刑法175条わいせつ物を頒布、公然陳列、または有償頒布目的で所持・保管する行為2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、または併科撮影に同意があっても成立しうる。単純所持は原則対象外。
リベンジポルノ防止法(公表罪)私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条1項撮影された人物を特定できる私事性的画像記録を同意なく不特定・多数者に提供または公然陳列する行為3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金親告罪。
リベンジポルノ防止法(公表目的提供罪)私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条3項公表行為をさせる目的で私事性的画像記録を提供または記録物を提供する行為1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金親告罪。
名誉毀損罪刑法230条公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為3年以下の拘禁刑若しくは禁錮または50万円以下の罰金-
公然わいせつ罪刑法174条不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をする行為6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料ライブ配信等での無修正露出も含まれる。

同意がある場合の撮影と流出のリスク

相手の有効な同意を得て性行為の様子を撮影した場合、「ひそかに」撮影したとは言えないため、原則として「撮影罪」は成立しません。その他の犯罪も、基本的には相手の同意なく撮影する行為を処罰対象としているため、原則として性行為の撮影に相手の同意がある場合には、撮影行為そのもので犯罪が成立することはありません。

しかし、撮影行為の同意は、その後の頒布・公開行為の同意を意味しません。

たとえ「ハメ撮り」が合意の下で行われたとしても、その映像が一度でも第三者に渡ったり、公開されたりすれば、新たな法的リスク(わいせつ物頒布等罪、リベンジポルノ防止法など)が発生し、厳しく処罰される可能性があります。同意があっても成立しうる犯罪(流出・公開・頒布の場合)

「ハメ撮り」は、たとえ撮影自体に同意があったとしても、その後の取り扱いによっては複数の犯罪に問われるリスクがあります。

わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
この罪は、その映像が「わいせつ物」に該当し、「不特定または多数の者」に頒布・公開された場合に、撮影の同意の有無にかかわらず適用されるという重要な違いがあります。

「わいせつ物」とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを指します。無修正の性的映像や画像はこれに該当すると考えられます。

「頒布」とは、不特定または多数の人に対してわいせつな物を交付すること、または電磁的記録を不特定または多数の者の記録媒体上に存在させることを指します。Xでのポスト、不特定または多数の者が参加するグループLINEでの送信、AirDropなどによる無作為な送付も「頒布」に該当する可能性があります。

「公然と陳列」とは、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな物を置くことです。

有償で頒布する目的でわいせつ物を所持・保管することも処罰対象です。

罰則は「2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、または拘禁刑及び罰金の併科」です。

重要な点として、この罪は、撮影対象者の同意がある場合でも成立する可能性があります。個人的に観る目的での単純所持は原則として処罰対象外です。

新設の「提供等罪」が「違法に撮影された性的姿態等の提供」に特化しているのに対し、刑法175条の「わいせつ物頒布等罪」は、その映像が「わいせつ物」に該当し、「不特定または多数の者」に頒布・公開された場合に、撮影の同意の有無にかかわらず適用されます。「ハメ撮り」がたとえ同意の下で撮影されたとしても、その内容が「わいせつ」と判断されれば、公開・頒布によって違法となります。

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)
正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。

この法律の目的は、元交際相手などの性的な写真や動画を、嫌がらせ目的でインターネットに公開する「リベンジポルノ」を罰し、個人の名誉や私生活の平穏の侵害を防ぐことにあります。
「私事性的画像記録」とは、性交等に係る人の姿態、性器等が露出・強調された姿態などを撮影した画像や動画で、撮影された人物を特定できるものを指します。
公表罪は、第三者が撮影された人物を特定できる方法で、電子通信回路を通じて私事性的画像記録を不特定もしくは多数の者に提供したり、公然と陳列したりする行為に適用されます。罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

公表目的提供罪は、公表行為をさせる目的で、私事性的画像記録を提供したり、私事性的画像記録物を提供したりする行為に適用されます。罰則は「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」です。

これらの罪は「親告罪」であり、被害者からの告訴がなければ起訴されません。

名誉毀損罪(刑法230条)
性行為の動画などを不特定または多数の人に見せることで、その人の社会的評価を低下させた場合に成立します。罰則は「3年以下の拘禁刑若しくは禁錮または50万円以下の罰金」です。

公然わいせつ罪(刑法174条)
不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立します。インターネットのライブ配信で無修正の局部をさらす行為は、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。録画したものを配信した場合は、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪が適用されます。罰則は「6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」です。

未成年者が関わる場合の特例と厳罰化

未成年者が関わる性的な映像の撮影や取り扱いは、成人を対象とする場合よりもはるかに厳しく規制されており、同意の有無にかかわらず違法となる可能性が高いです。

未成年者は、成人とは異なり、性的な行為や画像の作成・流通に対して真の同意を与える能力が限定的であると見なされるため、彼らが関わる性的な画像は、その取得方法や利用目的を問わず、存在自体が問題視されます。

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)

「児童」とは、男女問わず18歳に満たない者を指します。

「児童ポルノ」の定義は以下の通りです。

  • 児童の性交または性交類似行為に係る姿態。
  • 他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態で、性欲を興奮または刺激するもの。
  • 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、殊更に児童の性的な部位(性器等、その周辺部、臀部、胸部)が露出または強調されており、性欲を興奮または刺激するもの。

処罰対象行為(同意の有無にかかわらず)とその法定刑は以下の通りです。

単純所持罪: 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為。法定刑は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」。

提供罪: 児童ポルノを特定または少数の者に提供する行為。法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」。

不特定多数への提供・公然陳列罪: 児童ポルノを不特定または多数の者に提供したり、公然と陳列したりする行為。法定刑は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金または併科」と最も重いです。

製造・提供目的所持等罪: 児童ポルノを製造する行為(盗撮による製造も含む)、または提供目的で所持・運搬・輸出入する行為。

その他の未成年者関連犯罪

16歳未満の者への面会要求等罪: わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すなどして、16歳未満の者に会うことを要求したり、性的な画像を撮影して送信することを要求したりする行為が処罰対象となります。

青少年保護育成条例違反: 各都道府県の条例により、未成年者へのわいせつ行為や不当な手段による裸の写真要求などが禁止されています。

児童買春罪: 未成年者との性行為は、その同意の有無にかかわらず処罰対象となる可能性があります。

撮影罪との関係性

未成年者(特に16歳未満)の性的姿態を撮影する行為は、「撮影罪」の対象となりますが、その結果生成された映像が「児童ポルノ」に該当する場合、児童ポルノ禁止法が適用され、より重い罰則が科される可能性が高いです。

未成年者に関する撮影・提供行為の年齢別規制と罰則

行為の種類対象者の年齢行為者の年齢差適用される法律/罪名法定刑特記事項/備考
性的姿態等撮影13歳未満なし性的姿態等撮影罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金同意の有無にかかわらず処罰
13歳以上16歳未満5歳以上年長性的姿態等撮影罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金同意の有無にかかわらず処罰
性的な写真・動画の要求16歳未満5歳以上年長 (13歳以上16歳未満の場合)16歳未満の者への面会要求等罪1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金わいせつ目的での要求
16歳未満なし青少年保護育成条例違反30万円以下の罰金 (東京都の場合)拒否されたにもかかわらず要求する場合など
児童ポルノの製造18歳未満なし児童ポルノ製造罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金盗撮による製造も含む
児童ポルノの提供18歳未満なし児童ポルノ提供罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金特定・少数者への提供
18歳未満なし不特定多数に対する児童ポルノ提供罪 / 公然陳列罪5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金または併科不特定多数への提供・公開
児童ポルノの単純所持18歳未満なし自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持罪1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金性的好奇心目的での所持
児童ポルノの提供目的所持18歳未満なし提供目的での児童ポルノ所持罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金-
性的影像記録保管16歳未満なし性的影像記録保管罪2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金提供目的での保管
性的姿態等影像送信16歳未満なし性的姿態等影像送信罪5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金または併科不特定・多数者への送信
性的姿態等影像記録16歳未満なし性的姿態等影像記録罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金送信された影像を情を知って記録
児童買春18歳未満なし児童買春罪5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金同意の有無にかかわらず処罰

まとめ

法的リスクを避けるための注意点

明確な同意の取得と確認: 性的な行為やその撮影に関する同意は、常に明確かつ自発的である必要があります。曖昧な同意や、相手の状況(泥酔、睡眠、精神的な弱さなど)につけ込んだ同意は、有効な同意と見なされません。

未成年者との関わりは絶対避ける: 18歳未満の者との性的な行為やその撮影、関連する画像の所持・共有は、極めて重い法的リスクを伴い、ほぼ例外なく違法となります。

撮影後の取り扱いの厳格化: 撮影に同意があったとしても、その映像は個人的な範囲に留め、決して他者に共有したり、インターネット上に公開したりしてはいけません。

不要な画像の削除: 意図せず違法な性的画像(特に児童ポルノ)を所持してしまった場合は、速やかに削除します。

引用文献

  1. 2023年に刑法改正で新設された「撮影罪」の要件や刑罰などを解説
  2. 「撮影罪」が今日施行 同意のない性的画像の撮影・拡散は禁止に こんな被害に遭っていませんか?(13) | Tansa
  3. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov 法令検索
  4. 撮影罪とは?弁護士がわかりやすく解説 | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所
  5. 撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説|アトム弁護士相談
  6. 【刑事事件専門】渋谷青山刑事法律事務所撮影罪(性的姿態等撮影罪)について~これまでの盗撮事件との違いなどについて弁護士が解説
  7. 性犯罪の規定が2023年(令和5年)7月13日から変わりますhttps://www.npa.go.jp/bureau/criminal/seihanzaigaiyou.pdf
  8. 局部の写真を送ると罪になる?罪になる場合ならない場合を解説
  9. 「その行為、アウトです。」特設サイトhttps://out.smaj.or.jp/
  10. 性的姿態等撮影罪の解説・第1回性的部位・下着盗撮(第二条第1項1号イ) | 薬院法律事務所
  11. 性行為を盗撮しただけでも犯罪になる? 該当する犯罪や逮捕後の流れ
  12. 無修正AVや画像が原因で犯罪になるケース|行為や法律を解説
  13. わいせつ物頒布等罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは?
  14. 局部の写真を送るのは罪となりますか?【弁護士が事例で解説】 | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所
  15. 公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部
  16. JIPDEC,  リベンジポルノ防止法
  17. リベンジポルノの法律とは?罰則の内容や対応方法についても解説
  18. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | e-Gov 法令検索
  19. 京都府警察/児童ポルノの被害から児童を守ろう!
  20. 北海道警察ホームページ-絶対に許さない!児童ポルノ-

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