民法解説

【民法】相続欠格と廃除の違い 廃除は意思表示が必要

相続欠格と廃除は、どちらも相続人の相続権を失わせる制度ですが、その性質や手続きに大きな違いがあります。

以下、それぞれの概要と違いを詳しく解説します。

相続欠格とは

相続欠格とは、法律で定められた一定の事由に該当する場合に、被相続人の意思に関わらず、当然に相続権を失う制度です。欠格事由は民法第891条に定められており、以下の5つです。

  1. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡させた、または死亡させようとしたために刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者(犯人)に是非の弁別がないとき、または配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない
  3. 詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言についての撤回、取消し、変更をさせた者
  4. 詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

これらの事由に該当する場合、裁判所の判断などを経ることなく、法律上当然に相続権を失います。

廃除とは

廃除とは、被相続人の意思に基づいて、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。民法第892条に規定されており、以下の事由がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することで廃除が認められます。

  1. 被相続人に対して虐待を加えたとき
  2. 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
  3. その他著しい非行があったとき

廃除は、被相続人の意思表示が必要であり、生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で廃除の意思表示をしておく必要があります。遺言で廃除の意思表示があった場合、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行います。

相続欠格と廃除の違い

以下に、相続欠格と廃除の違いをまとめます。

項目相続欠格廃除
相続権喪失の理由法定の欠格事由に該当被相続人の意思に基づく
手続き特になし(欠格事由に該当すれば当然に失効)家庭裁判所への請求が必要
取り消し不可被相続人の意思で取り消し可能
対象者全ての相続人遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)
効果相続開始時から効力発生家庭裁判所の審判確定時から効力発生

重要なポイント

  • 被相続人の意思: 相続欠格は被相続人の意思に関係なく発生しますが、廃除は被相続人の意思がなければ成立しません。
  • 手続き: 相続欠格は特別な手続きを要しませんが、廃除は家庭裁判所の関与が必要です。
  • 取消し: 相続欠格は取り消すことができませんが、廃除は被相続人の意思で取り消すことができます。
  • 対象者: 相続欠格は全ての相続人が対象になり得ますが、廃除は遺留分を有する推定相続人のみが対象となります。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。遺言で相続分を指定しないことで対応できます。
  • 代襲相続: 相続欠格の場合、欠格者の子などが代襲相続します。廃除の場合も同様に、廃除された者の子などが代襲相続します。

具体例

  • 相続欠格の例: 相続人の一人が被相続人を殺害した場合、その相続人は相続欠格となり、当然に相続権を失います。
  • 廃除の例: 相続人の一人が長年にわたり被相続人を虐待していた場合、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求し、その相続人の相続権を剥奪することができます。

-民法解説
-,

© 2024 サムライ法律ノート