令和4年12月に民法改正が行われ、嫡出推定と再婚禁止期間、懲戒権に関する規定が見直されました。
令和6年4月1日から施行されていますが、どこが変わったのかわかりやすく解説します。
嫡出推定規定の見直し
嫡出推定に関し抜本的な見直しが行われ、以下の改正がされました。
ア 婚姻前に懐胎し婚姻成立後に生まれた子も、夫の子と推定(民法第772条)
イ アの場合において、母が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定
イ 婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定(民法第772条)
ウ 母が離婚等の日から300日以内に生まれた子でも、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定(民法第772条3項)
エ 嫡出否認権が子と母にも認められる(民法第775条)
オ 嫡出否認の訴えの提起期間が、1年→3年に伸長(民法第777条)
これらは無戸籍者問題に対応するためのものです。
①なぜ嫡出否認権が子と母にも認められるようになったのかというと、
改正前の民法では、夫と母が別居した後に 母が別の男性の子を懐胎した場合、夫との婚姻が継続中であれば、生まれた子は夫の子と推定され、母が自ら否認することができないため、母が、子が夫の子と扱われる(戸籍に入る)ことを避けるために出生届を提出しないことがありました。
これにより、戸籍に登録されない無戸籍者が発生し、大きな問題として取り上げられてきました。
改正民法では嫡出否認権を母と子にも認め、無戸籍者の発生防止を図っています。
嫡出否認の訴えの提起期間が3年に伸長されたのは、
法律上の父子関係の存否を左右する嫡出否認権行使の是非について、嫡出否認権者において適切に判断するための機会を広く確保する
ことも重要と考えられたためです。
となりました。
民法前民法772条は、以下の規定でした。
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。民法第772条 改正前
改正民法第772条が以下。
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。4 省略
民法第772条 改正後
再婚禁止期間の廃止
民法第772条の改正により嫡出推定の重複がなくなったため、再婚禁止期間は廃止されました。
懲戒権の削除と821条の変更
児童虐待の防止を図るため、
民法第822条(懲戒権)
「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」
が削除されました。
懲戒権の規定は、児童虐待正当化の口実に利用されている、との指摘がありました。
また、民法第821条(子の人格の尊重等)が付け加えられ、子の監護及び教育における親権者の行為規範が明記されることになりました。
新しい民法第821条は、
「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」
という条文に変わっています。