事務管理には、委任の多くの規定が準用されます。
その中には、善管注意義務も含まれます。
ただし、緊急事務管理には善管注意義務は準用されません。
緊急事務管理は、緊急時の人命救助の措置などが例です。AEDも緊急事務管理です。
委任と事務管理の違いをまとめた表が以下です。ご参考に。
事務管理 | 委任 | |
報酬請求権(民法第648条) | × | ×(特約で設定可能。実生活では特約ありが多い) |
費用前払請求権(民法第649条) | × | ◯ |
費用償還請求権(民法第650条) | ◯ 有益な費用は償還可能 | ◯ |
損害賠償請求権 | ◯ | |
善管注意義務(民法第644条) | ◯ 緊急事務管理は× | ◯ |
報告の義務(民法第645条) | ◯ | ◯ |
受取物引渡義務(民法第646条) | ◯ | ◯ |
金銭消費責任(民法第647条) | ◯ | ◯ |