憲法14条の判例をひたすらまとめてみました。
公務員試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験対策にお役立てください。
尊属殺重罰規定違憲判決(昭和48年4月4日)
テキストに100%載っていると思われる、法令違憲判決です。
個人的に、この事件だけは判決文とWikipediaも読んでもらいたい、、、。
尊属の殺害を通常の殺人より比して重い刑一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことを法律上、刑の加重要件とする規定を設けることは不合理であるとはいえない。そこで、被害者が尊属であることを犯情のひとつとして具体的事件の量刑上重視することは許されるものであるのみならず、さらに進んでこのことを類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いをもつてただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできず、したがつてまた、憲法一四条一項に違反するということもできない
尊属殺人を定めた刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。