民法解説

民法 委任契約について詳しくわかりやすく解説

委任とは

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約です。(民法643条)

たとえば、家族にジュースを買うよう頼むのは委任契約です。

また、弁護士に訴訟や和解を依頼するのも委任契約(有償特約つき)ですし。

委任は原則として無償契約ですが、特約があれば有償に可能で、実生活ではむしろ有償委任のほうがよく利用されています。

イメージが湧きやすいと思うので、この記事では「弁護士への依頼」の委任を用いて解説します。

余談ですが、日本では、民事訴訟と一部の訴訟で、弁護士を使わず自分だけで訴訟を進める「本人訴訟」が可能で、実は、全体の約半数が本人訴訟です。アメリカも本人訴訟が可能ですが、一方でドイツは必ず弁護士に依頼する必要があり国によって違います。

委任契約を覚えるのに

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