民法の親子関係(嫡出、認知)について、法律初学者向けにわかりやすく解説します。
公務員試験、行政書士試験、司法試験いずれにおいても出題されるテーマです。
また、民法改正(令和6年4月1日施行)で、嫡出否認の訴えの否認権者と出訴期間が変わったので要注意です。
しっかり抑えておきましょう。
嫡出子・非嫡出子とは
婚姻関係にある男女間から懐胎(かいたい・妊娠のこと)・出生した子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。
婚姻外で懐胎・出生した子を非嫡出子といいます。
民法では、嫡出子としての身分を自動的に取得する決まりが存在します。
①内縁中に妻が内縁の夫によって懐胎し、その後婚姻した後に出生した子は、たとえ婚姻の届出と出生との間に200日を経過していなくても、出生と同時に嫡出子としての身分を有します。
②認知された子の父母が婚姻した場合には、その子は婚姻によって嫡出子の身分を取得します。これを婚姻準正といいます。
③父が母と婚姻後に母の子を認知したときにも、婚姻の時にさかのぼって嫡出子の身分を取得します。これを認知準正といいます。
嫡出子は、「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分かれます。
推定される嫡出子とは
推定される嫡出子は、「婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」をいいます。これを嫡出推定といいます。(ちなみに、女性が妊娠してから出産するまでの平均日数は約280日です)
あくまで推定であって、確定ではありません。
嫡出否認の訴えとは
嫡出推定による親子関係が事実に反する場合、「嫡出否認の訴え」を提起して争うことができます。
この部分が令和6年に改正された部分で、
これまで嫡出否認の訴えの提訴権者は父のみで、提訴期間は1年間でしたが、
改正により提訴権者が子、妻、父に広がり、提訴期間が3年に伸長されました。
嫡出推定を受ける子は、嫡出否認の訴えまたは審判によらなければ嫡出子としての身分を奪われません。嫡出否認の訴えを提起できるのは①子、②妻、③夫です。
嫡出否認の訴えは、提訴権者が3年以内に提起しなければなりません。
親子関係不存在確認の訴え
嫡出推定の及ばない子の嫡出性を否認するには、親子関係不存在確認の訴えを提起する必要があります。
親子関係不存在確認の訴えには、提訴期間がありません。
認知とは
民法の規定では、嫡出でない子は、その父または母が認知をすることができます。
認知は、遺言によってもすることが可能です。
認知がされると、親子関係が発生し、子は親を相続できるようになります。
子が胎児の場合でも認知は可能ですが、父が胎児を認知するには母の承諾を得なければなりません。
これは、母の名誉を守るためです。
子がすでに死亡している場合には、その子に直系卑属がいなければ子を認知することはできません。
父または母が制限行為能力者であるときでも、認知には法定代理人の同意は不要です。
子は、父が死亡した場合でも、3年以内であれば認知の訴えを提起することができます。認知の訴えは、子の年齢を問いません。また、子の法定代理人は、子に代わって認知の訴えを提起することができます。
認知請求権を放棄することは認められません。なぜなら、これを認めてしまうと、父が子に対して、お金を払う等の見返りとして、子に認知請求権の放棄を強要するおそれがあるからです。※父にとって、婚姻外で子をもうけたことを妻や社会に知られることはリスクでしかありません
嫡出でない子について、父から嫡出でない子としての出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有します。
一方、婚姻成立後200日以内に生まれた子には嫡出推定が及ばず、その子は「推定されない嫡出子」となります。