民法の「遺言」について、法律初学者の方向けに詳しく、わかりやすく解説します。
司法書士試験、行政書士試験、公務員試験勉強中の方を読者に想定して書いてみました。
遺言は簡単にできる、というイメージを持っている人がいるかもしれませんが、実はかなり厳格な要件があります。
法律試験対策だけでなく、知識としても覚えておきましょう。
遺言は3種類ある
遺言には
- 自筆証書遺言(民法968条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 秘密証書遺言(民法970条)
の3種類があり、これらを普通方式遺言といいます。
なお、以下のような「特別方式遺言」と呼ばれるものも存在しますが、
- 一般危急時遺言(民法976条)
- 難船危急時遺言(民法979条)
- 伝染病隔離者遺言(民法977条)
- 在船者遺言(民法978条)
極めて例外的なシーンで使われるものなので、今回は解説しません。
※時間があるときに、別記事で解説するかもしれません。
まずは、それぞれの方式について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自身で作成し保管することで完了する方式の遺言です。
費用がかからず容易に済むというメリットがありますが、公正証書遺言や秘密証書遺言(後に解説)と比較すると遺言書の紛失、破損、偽造のおそれが出てきます。
自筆証書遺言のルール
自筆証書遺言では
遺言の内容となる全文、日付、氏名を自署し、かつ、押印をする
必要があります。(民法968条1項)
また、自筆証書中の加除、変更は
遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更の場所に押印
しなければ効力を生じません。(民法968条2項)
自筆証書遺言の判例
カーボン紙を用いた複写方式は自署にあたる
カーボン紙を用いて複写方式で記載した方法は有効(自署にあたる)とされた判例があります。
(最判平成5年10月19日)
他人の添え手による補助を受けた自筆証書遺言は有効
押印は遺言書の入った封筒の封じ目にされたものでも有効
自筆証書遺言の要件としては押印が求められますが、
遺言書に押印がなくても、遺言書本文の入った封筒の封じ目に押印がなされていれば、それが押印として有効とされた判例があります。
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言の要件と効力
遺言ができるのは15歳から
満15歳に達した者は、単独で遺言が可能です。(民法961条)
制限行為能力者でも遺言は可能です(民法962条)が、成年被後見人のみ、遺言をするには
①事理を弁識する能力を一時回復した時であって、
②医師2人以上の立会いがあること
が必要となります。
共同遺言は無効
2人以上の者で共同作成した遺言は無効になります。(民法975条・共同遺言の禁止)
なぜ共同遺言が禁止されているのは、遺言自由
仲が良いカップルや夫婦が連名で作成した遺言は無効になるので、パートナーがいる人は注意しましょう。
遺言者は
注:本記事は、2024年11月3日時点で最新の民法の規定に基づいて執筆したものです。