心裡留保とは

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示をいいます。(民法93条)

心裡留保は原則として有効ですが、相手方が真意ではないことを知っているか、または知ることができたとき(有過失)は、無効になります。

心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できません。

表意者が真意でなく意思表示をしていることを第三者が知っていた場合は、表意者は意思表示が無効だと主張できます。

一方で、第三者が知らなければ、それについて過失があっても無効主張はできません。