外国人の人権について、法律を知らない人でも理解できるようにやさしくわかりやすく解説します。
外国人の人権保障
日本国内の外国人にも、権利の性質上可能な限り人権が保障されます。
外国人に対して日本国憲法の人権がどこまで保障されるのかについては、マクリーン事件(最大判昭53.10.4)が有名です。
最高裁は、マクリーン事件判決において、外国人に対する日本国憲法の基本的人権の保障について
"基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。"
と判示しました。
判決:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53255
外国人の出入国の自由
出国の自由
出国の自由は、外国人にも保障されます。
最高裁は、出入国管理令違反事件(最大判昭32年12月25日)において、
"憲法二二条二項は「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と規定しており、ここにいう外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限つて保障しないという理由はない。"
と判示しています。
判決:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51373
入国の自由
入国の自由は、外国人には保障されません。
再入国の自由
再入国の自由は、外国人には保障されません。
外国人の再入国の自由については、森川キャサリーン事件(平成4年11月16日)が有名です。
この事件において、最高裁は
"我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。"
と判示し、外国人に対する再入国の自由を認めませんでした。
判決:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=65297
外国人の社会権
外国人への社会権の保障については、塩見訴訟(最判平元年3月2日)が有名です。
参政権
現行の日本の法律では、外国人に選挙権、被選挙権が認められていません。(公職選挙法9条・10条、地方自治法18条)
ですが、地方自治体のレベルでは、「定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていない」としている判例(最判平7.2.28)があります。