親権停止とは
親権停止とは、家庭裁判所の審判によって親権を最大2年間停止する制度です。
親権停止では、親権は完全に消えません。あくまで停止です。
親権停止の必要がある事由が消滅するまでに想定される期間として、2年間に限定されています。
また、親権停止となった場合は、子供と一緒に住むことはできず、家庭裁判所から取り消されるまで親権を行使できません。
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
引用元:民法 e-Gov法令検索
親権停止の目的と役割
親権停止の目的は、子どもを守るために親権者から子どもを離すことです。
また、親子関係の改善をおこなうために申し立てがおこなわれます。
親権停止と親権喪失の違い
親権停止と親権喪失の違いは次のとおりになります。
親権停止 | 身体的、心理的虐待などによって子どもの利益を害した場合に、最長2年間に親権が停止される |
親権喪失 | 子どもの利益を著しく害した場合に親権が失われる。期限はなく、取り消しとならない場合は親権は失ったまま |
「子の利益を害する」とは
子の利益を害するものには、次のとおり虐待も含まれています。
子ども家庭庁が発表した、令和4年度の「児童相談所における虐待相談対応件数」に、全国232か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は
219,170 件(速報値)で、過去最多。
※ 対前年度比+5.5%(11,510件の増加)(令和3年度:対前年度比+1.3%( 2,616件の増加))
厚生労働省によると、2022年の虐待報告件数は20万7,659件となっていることもふまえ、子の利益を害する代表的なものとして虐待について詳しくみていきましょう。
児童虐待の定義 | |
身体的虐待 | 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること 例:殴る、蹴る、揺さぶる、溺れさせるなど |
性的虐待 | 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること 例:性的なものを見せる、触らせる、親権者が子どもの裸を撮影するなど |
心理的虐待 | 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する過程における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 例:大声で怒鳴る、罵声を浴びせるなど言葉による精神的苦痛を与える虐待を意味する |
ネグレクト | 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による虐待の放置その他の保護者としての観護を著しく怠ること 例:子どもを放置して出かける、食事を与えないなどの育児放棄や育児拒否に該当する虐待を意味する |
【参考記事】 児童虐待の定義と現状 |厚生労働省
身体的虐待
身体的虐待には、暴力によって外傷を与える、などの行為が該当します。
また、生命の危機があるような首を締める、殴る、といった行為なども身体能力虐待の範囲です。
性的虐待
性的虐待には、性行為の強要や性器・性行為を見せるなどの行為が該当します。映像を強制的に見せる行為なども範囲となっています。
神奈川県児童相談所の調査によれば、性的虐待が受理された子どものうち、3人に1人が重篤な被害を受けているということが分かりました。
最性的虐待は、虐待の中でも潜在性が高く、発見が難しいとされています。
【参考記事】:【学校向性的虐待啓発リーフレット】『子どもの性的虐待を見逃さないで』
心理的虐待
心理的虐待は、言葉によって自尊心を削がれる、心が傷つく言葉を投げかけたり、自分に向けられていない言葉の暴力を家族間でおこなったり、無視したりするなどの行為が該当します。
ネグレクト
ネグレクトは、子どもが必要とするケアやサポートをする行為を指すものです。次のような親権者の対応が代表的な事例となります。
- 会話をおこなわず徹底的に無視する
- 子どもを放置し必要な食事をおこなわない
- 不衛生な状態のまま放置する
親権停止の期間
親権停止の期間は、最長で2年間です。家庭裁判所の審判によって期間の長さが決まるため、場合によっては最短で1ヵ月というケースもあります。
しかし、過去の件数をみてみると6割以上は最長の2年間が適用されています。
【参考記事】親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況-令和3年1月~12月-
2年間の親権停止が終了したあとの対応
2年間の親権停止が終了したあとは次のように対応されます。
- 親権停止の原因が改善されている場合は、親権者に親権が戻る。
- 2年間の親権停止が終了した後に改善されていない場合は、再び親権停止の申し立てを終了前に申し立てをおこなわなければならない。この場合、親権喪失の申し立てや審判前の保全処分がおこなわれ、親権者は権利を行使できない状態となる。
親権停止によって起こること
親権停止となった場合は次のとおりの対応となります。
そもそも親権とは親権者に与えられた権利・義務
親権は親権者に与えられた権利であり、子どもを監護・教育しなければなりません。
また、血族であることは変わらないため、離婚した場合でも直径血族として相互に扶養する義務もあります。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
引用元:民法|e-Gov法令検索
親権停止では親権者の権利・義務を一時的に失う
親権停止によって、親権者は次の権利・義務を失います。
- 子どもとともに住む
- 身の回りの世話をおこなう
- 子どもの財産管理権
また、財産管理権が消失しても相続権は失いません。
親権停止期間中についてのよくある質問
ここからは、親権停止期間中についてよくある質問について見ていきましょう。
親権の停止期間中、子どもの親権はどうなる?
親権の停止期間中は、停止されていない親権者が子どもを監護・養育しなければなりません。
また、父母ともに親権停止となった場合は、親族や社会福祉法人から未成年の養育をおこなう「未成年後見人」を選ぶことになります。
親権の停止期間中に親権者はなにをするべき?
子どもと暮らしていけるかどうかを判断するために、親権者は自身の行動を振り返ったり、場合によっては精神科などに通院したりして、子どもと正常に生活できるように検討するべきだといえます。
たとえば、身体的虐待など児童虐待の定義に当てはまるようであれば専門的なカウンセリングなども必要でしょう。
親権停止の申し立ての方法
ここでは、親権停止の申し立ての方法を見ていきましょう。
親権停止の申し立てができる人
親権停止の申し立てができる人は次のとおりです。未成年後見監督人は未成年後見人が子どもの監護・養育をおこなっているか監護する役割の人を意味します。
- 子ども
- 親族
- 児童相談所の所長
- 未成年後見人、未成年後見監督人
- 検察官
親権停止の申し立てに必要な書類を集める
親権停止の申し立てに必要な書類は次のとおりです。
- 子どもと親の戸籍謄本(親は子どもと同じ戸籍であれば不要)
- 申し立てをおこなった人の戸籍謄本
- 虐待をはじめとする申し立ての理由を証明する書類(存在しないことが多いため、陳述によることも多い)
- 収入印紙、切手
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる
親権停止の申し立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所にておこないます。
親権停止の申し立てがおこなえる人物は複数人いるものの、親族による申し立てよりも児童相談所長による申し立ての方が、子どもの利益を害するケースとして適正と判断されているのが現状です
親権停止の申し立ては却下されることもある
親権停止の申し立ては却下されるケースもあります。とくに親族からの申し立ての場合は、裁判所から却下される傾向が強いといえます。
また、児童相談所からの申し立ての場合は、却下されることほぼないため、誰が申し立てるのかも大切な要素だといえます。
【参考記事】親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況-令和3年1月~12月-
まとめ|親権停止は申し立て前に弁護士に相談を
親権停止をおこなう場合は、却下されるケースもあるため、事前に弁護士への相談をおすすめします。
親権停止は、親権停止となる理由が第三者からみて明らかであっても、申し立ての時点で却下される場合があります。
そのため、親権停止を申し立てたい理由から書類の準備、その後の対処まで相談できる弁護士への依頼を検討してみましょう。