行政法解説

行政不服審査法 審査請求の教示制度についてわかりやすく解説

教示の種類

職権による教示

行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、

  1. 当該処分につき不服申立てをすることができる旨
  2. 不服申立てをすべき行政庁
  3. 不服申立てをすることができる期間

を書面で教示しなければなりません。(82条1項)

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではありません。(82条1項ただし)

利害関係人からの求めによる教示

行政庁は、利害関係人から、

  1. 当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか
  2. 当該処分が不服申立てをすることができる場合における不服申立てをすべき行政庁
  3. 不服申立てをすることができる期間

につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければなりません。(82条2項)

教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければなりません。(82条3項)

教示の不備に対する救済措置

行政庁が教示をしなかった場合

行政庁が教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができます。(83条1項)

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