執行不停止の原則
審査請求をしても、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられません。(25条1項)
これを執行不停止の原則といいます。
処分についての審査請求に係る執行停止
①処分の効力の停止は、それ以外の措置(処分の執行、手続の続行の全部または一部の停止)によって目的を達することができる場合には、することができません。(25条6項)
執行停止には、裁量的執行停止と、義務的執行停止があります。
裁量的執行停止
裁量的執行停止とは、「審査庁が必要と認めるとき」にできる執行停止です。(25条2項3項)
審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁であるか否かにより、その要件・取り扱いが異なります。
義務的執行停止
審査請求人の申立てがあった場合、処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければなりません。(25条4項)
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときは、執行停止をしなくてもよいとされています。
執行停止の取消し
執行停止をした後に、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したとき、審査庁は、その執行停止を取り消すことができます。(26条)