口頭意見陳述の機会
審査請求の審理は書面が原則ですが、審査請求人または参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければなりません。(31条1項)
これを口頭意見陳述といいます。
口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。(31条3項)
口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができます。(31条5項)
証拠資料等の提出
審査請求人または参加人は、証拠書類または証拠物を提出することができます。(32条1項)
処分庁等は、当該処分の理由となる事実を賞する書類その他の物件を提出することができます。(32条2項)
物件の提出要求等
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てによりまたは職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができます。(33条)
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てによりまたは職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を求め、または鑑定を求めることができます。(34条)
審理関係人への質問
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てによりまたは職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができます。(36条)
審理手続の計画的進行
審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり、または錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日および場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができます。(37条1項)
審査請求人等による提出書類等の閲覧等
審査請求人または参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧または写し等の交付を求めることができます。(38条1項)
審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または写し等の交付を求めることができません。(38条1項)
手続きの併合または分離
審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、または併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができます。(39条)
審理手続の終結
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します。(41条1項)
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければなりません。(42条1項)
審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません。(42条2項)
行政不服審査会等への諮問
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き、行政不服審査会等に諮問しなければなりません。(43条1項)