詐害行為取消権とは
詐害行為取消権とは、無資力の状態にある債務者が他の債権者の支払いの引き当てとなるべき自己の財産を減少させる行為(詐害行為)を行った場合に、債権者が詐害行為を取り消して減少した財産の回復を図る権利です。(424条1項)
強制執行の準備段階に行われ、債権者の共同担保となる責任財産の保全を図る制度です
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
民法424条 詐害行為取消請求
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
詐害行為取消権を行使するためには、債権者が債務者の行為の取り消しを裁判所に請求し、詐害行為取消訴訟を提起しなければなりません。
債権者代位権と異なり、詐害行為取消権は裁判外での行使は認められません。
本稿では、通説の立場(折衷説)で解説します。
詐害行為取消訴訟の被告は、受益者または転得者で、債務者は含まれません。
詐害行為取消権の要件
詐害行為取消権の要件は、受益者に対する行使と転得者に対する行使で異なります。
受益者に対する詐害行為取消権の要件
- 被保全債権が存在していたこと
- 被保全債権の発生原因が詐害行為前に生じたこと
- 債務者が無資力であること
- 財産権を目的とした行為であること
- その行為が債権者を害すること
- 債務者に詐害意思があること
- 受益者が詐害行為について悪意であること
- 債権が強制執行により実現できないものでないこと
被保全債権
債務者の詐害行為よりも前の原因に基づいて債権者の債務者に対する被保全債権が発生していることが必要です。
被保全債権は金銭債権であることが原則ですが、判例は、「被保全債権が金銭債権でなく特定物債権である場合でも窮極的には金銭債権たる損害賠償債権に転化する」として、詐害行為取消権の行使時点までに特定物債権が金銭債権(債務不履行等)に転化している場合は、特定物債権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使を認めています。
債権者は、強制執行により実現することのできない債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することはできません。(424条4項)
被保全債権の発生原因が詐害行為前に生じたこと
被保全債権の発生原因が詐害行為前であれば、被保全債権の発生自体が詐害行為後でも構いません。
債務者が無資力であること
無資力要件は詐害行為時、取消請求時の両時点で必要です。
財産権を目的とした行為であること
婚姻や相続放棄等の身分行為は対象外になります。
債務者と受益者
債務者に詐害意思、受益者の悪意が必要になります。
転得者を被告とする場合の要件
転得者を被告とする場合は、上記の要件に加え、転得者が、転得当時、詐害行為について悪意であったことが必要になります。(426条5第1号)