取得時効
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法 162条 所有権の取得時効
取得時効とは、物の占有を継続しているという事実が存在する場合に、その事実に真実の権利を認めることをいいます。
取得時効の要件
所有権の取得時効の要件は、
- 他人の物を占有すること
- 所有の意思をもって占有すること(自主占有)
- 平穏かつ公然に占有すること
- 10年または20年間占有を継続すること
- 時効援用の意思表示をすること
それぞれ、順に解説していきます。
他人の物を占有すること
所有の意思をもって占有すること(自主占有)
占有には、所有の意思をもってする占有、自主占有である必要があります。
所有の意思の有無は、占有を始めることになった原因によって客観的に判断されます。
例えば、賃借人の占有は、自主占有にあたりません。
占有の事実があれば、所有の石は、186条1項により推定されます。
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する
民法186条1項
平穏かつ公然に占有すること
平穏とは、占有の取得および保持について法律上許されない行為によらないことをいいます。
公然とは、占有の取得および保持について秘匿しないことをいいます。
平穏・公然も、186条1項により推定されます。
10年間または20年間占有を継続すること
占有開始時に占有者が善意かつ無過失の場合は10年、悪意または有過失の場合は20年の占有継続が必要です。
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、または自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができます。(187条1項)
前の占有者の占有を併せて主張する場合について判例は、占有者の善意・無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定すれば足りるとしています。
時効取得の対象
取得時効の対象は、所有権と所有権以外の財産権です。所有権以外の財産権とは、地上権、永小作権、地役権等を指します。
消滅時効
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
民法166条1項・2項
消滅時効とは、権利の不行使が継続する場合に、その権利の消滅を認めることをいいます。
消滅時効の対象は、債権と債権・所有権以外の財産権(地上権、地役権等の用益物権)です。
債権の消滅時効の起算点および時効機関は、①債務者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年です。
ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、②の客観的起算点の時効期間が20年になります。
時効の完成猶予・更新
時効の完成猶予とは、時効期間をそのまま進行させることが妥当でない一定の自由(完成猶予自由がある場合)に、一定期間、時効を完成させないことをいいます。
更新とは、一定の事由がある場合に、新たに時効を更新させることをいいます。
例えば、ある債務の履行を催告した後、訴えを提起した場合
まず、①裁判外で債務の履行の催告(裁判外請求)をした場合、時効完成が6か月間猶予されます。(150条1項)
②その6か月の間に、裁判上でさらに訴えを提起(裁判上請求)をすると原則として訴訟の間、時効完成が猶予されます。(147条1項1号)
③その裁判の確定判決等によって権利が確定すると新たに時効が進行します。これを更新といいます。(147条2項)
主な完成猶予事由・更新事由
裁判上の請求 | 完成猶予(147条1項1号) →裁判等により権利が確定すると更新(147条2項) →確定判決またはこれと同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は原則として10年です。(169条1項)※過去記述式で出題あり |
仮差押え・仮処分 | 6か月の完成猶予(149条) |
催告 | 6か月の完成猶予(150条1項) |
承認 | 更新(承認時から・152条1項) |
完成前6か月以内の法定代理人欠如 | 完成猶予(法定代理人の就職等から6か月以内) |
天災等のため裁判上の請求等が不可 | 完成猶予(障害消滅から3か月・161条) |