コラム

クーリング・オフについてわかりやすく 解除できない場合もあります

クーリング・オフとは

クーリング・オフ制度は、特定の商取引において消費者が契約を締結した後であっても、一定期間内であれば一方的かつ無条件で契約の申し込みを撤回し、または契約を解除できる特別な法的仕組みです。この制度は、当事者はいったん成立した契約に拘束されるという民法の基本原則(契約自由の原則)に対する例外として位置づけられています。

この制度が導入された主たる目的は、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が冷静に判断することが難しい状況下で不意打ち的に契約を締結してしまう可能性のある取引において、消費者に「頭を冷やして」契約の内容や必要性について再検討する機会を提供し、不本意な契約の拘束から消費者を解放することにあります。消費者は、販売員からの強い勧誘や心理的プレッシャーの中で即座に判断を迫られることがあり、その結果、後になって後悔するような契約を結んでしまうリスクが存在します。クーリング・オフ制度は、このような状況下での消費者の意思決定の脆弱性を保護するための重要な手段として機能します。

クーリング・オフ制度の重要性

クーリング・オフ制度は、消費者と事業者間の情報格差や交渉力の不均衡を是正し、消費者の利益を保護するための重要なセーフティーネットとしての役割を担っています。消費者が不意打ち的に契約を締結してしまう可能性のある取引形態では、事業者が商品やサービスに関する豊富な知識や取引経験を持つ一方で、消費者は十分な情報を持たずに契約することが少なくありません。このような状況において、クーリング・オフ制度は、消費者が契約後に冷静に再考する時間を与えることで、不利益を被ることを防ぎます。

事業者は、契約の申し込みや契約締結の際に、クーリング・オフに関する事項を明記した書面を消費者に交付する義務を負っています。この書面交付義務により、消費者が自身の権利を明確に認識し、必要に応じてその権利を行使する機会が確保されます。

クーリング・オフ制度の根拠規定

特定商取引法における規定

クーリング・オフ制度の主要な法的根拠は、「特定商取引に関する法律」(略称:特商法)に定められています。特商法では、「クーリング・オフ」という言葉は直接用いられていませんが、代わりに「契約の申込みの撤回等」または「契約の解除等」という表現が用いられ、消費者が契約の申し込みや契約をした場合でも、一定期間内であればその撤回や解除が可能であることが規定されています。

特商法は、消費者トラブルが生じやすい特定の取引形態を対象としており、それぞれの取引類型ごとにクーリング・オフに関する条文が設けられています。具体的には、以下の取引が対象となります。

  • 第9条:訪問販売
  • 第24条:電話勧誘販売
  • 第40条:連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
  • 第48条:特定継続的役務提供
  • 第58条:業務提供誘引販売取引

特定商取引法以外の関連法規

クーリング・オフ制度は、特定商取引法に限定されるものではなく、消費者の保護を目的として、他の複数の法律にも類する制度が規定されています。これには、以下のような法律が含まれます。

  • 割賦販売法(クレジット契約、提携ローン)
  • 保険業法(生命保険・損害保険契約)
  • 宅地建物取引業法(宅地・建物の売買契約)

さらに、ゴルフ会員契約等適正化法、投資顧問業法、預託法、不動産特定共同事業法など、多岐にわたる契約がクーリング・オフ制度の対象となる場合があります。

クーリング・オフが適用される取引類型と期間

クーリング・オフ制度は、消費者が不意打ち的に契約を締結しやすい、または契約内容が複雑で判断が難しい特定の取引形態に適用されます。特定商取引法で定められた主要な取引類型とそれぞれのクーリング・オフ期間は以下の通りです。

特定商取引法で定められた主要な取引類型

訪問販売

定義: 事業者が消費者の住居を訪問して勧誘する販売方法を指します。これには、路上で呼び止めて店舗等に同行させる「キャッチセールス」や、販売目的を隠して呼び出す「アポイントメントセールス」も含まれます。消費者が予期しない状況で契約を迫られるため、冷静な判断が困難になりがちです。

期間: 契約書面を受け取った日を含めて8日間

電話勧誘販売

定義: 固定電話や携帯電話への勧誘だけでなく、Web会議システムを用いた勧誘や、電子メール、SNSのDMなどを用いて勧誘する行為も含まれます。電話やオンライン上での勧誘は、対面販売と同様に消費者が即座に判断を求められる状況を生み出す可能性があります。

期間: 契約書面を受け取った日を含めて8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

定義: 「ほかの人を販売組織に加入させると利益が得られる」などと誘い、商品やサービスを勧誘する行為(ネットワークビジネス等)を指します。この種の取引は、複雑な収益構造や人間関係が絡むことが多く、消費者がそのリスクを評価することが特に難しいとされています。

期間: 契約書面を受け取った日を含めて20日間

特定継続的役務提供

定義: エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど、一定期間(1ヶ月または2ヶ月超)にわたり、一定金額(5万円超)を超える対価を受け取って提供される継続的なサービス契約を指します。これらのサービスは長期にわたる拘束や高額な費用を伴うため、慎重な検討が必要です。

期間: 契約書面を受け取った日を含めて8日間

業務提供誘引販売取引

定義: 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、その仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引(内職・モニター商法など)です。仕事の提供という魅力的な話の裏に、高額な商品購入が隠されている場合があり、消費者が冷静に判断しにくい状況が生まれます。

期間: 契約書面を受け取った日を含めて20日間

訪問購入

定義: 事業者の店舗や営業所等以外の場所で消費者から物品を買い取る契約を指します。消費者が自宅にいる状況で不意に物品の売却を求められるため、適切な価格判断や売却の意思決定が困難になることがあります。

期間: 契約書面を受け取った日を含めて8日間

クーリング・オフ適用取引類型と期間一覧

取引類型定義の要点クーリング・オフ期間
訪問販売消費者の住居等での不意打ち的な勧誘(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)契約書面受領日を含め8日間
電話勧誘販売電話、Web会議、SNSのDM等を用いた勧誘契約書面受領日を含め8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)組織への加入と商品販売を誘引し、利益が得られると勧誘契約書面受領日を含め20日間
特定継続的役務提供エステ、美容医療、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービス等(一定期間・金額超)契約書面受領日を含め8日間
業務提供誘引販売取引仕事提供を口実に、仕事に必要な商品等を販売契約書面受領日を含め20日間
訪問購入事業者が営業所等以外で消費者から物品を買い取る契約書面受領日を含め8日間

クーリング・オフ期間の起算日と特例

クーリング・オフ期間は、原則として、事業者が消費者に対して契約内容を記載した書面を交付した日を含めて起算されます。この書面は、消費者が契約内容を冷静に確認し、クーリング・オフの行使を検討するための重要な情報源となります。

しかし、事業者が契約書面を交付していなかったり、特商法が要求する必要な記載事項が欠けていたりする場合、またはクーリング・オフを妨害するような虚偽の説明をした場合には、上記の期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能となります。この特例は、事業者に適切な情報提供と公正な取引を強く促すものであり、消費者の権利が不当に侵害されることを防ぐための重要な安全弁です。

もし事業者が書面を交付しなかったり、虚偽の説明で妨害したりすれば、消費者は自身の権利を知る機会を奪われ、制度の趣旨が損なわれるため、この規定は、事業者が消費者保護の義務を怠った場合、クーリング・オフ期間という事業者の防御壁が消失し、消費者がいつでも契約を解除できる状態になります。

連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引に20日間という比較的長いクーリング・オフ期間が設定されていることは、これらの取引が他の類型(8日間)と比較して、より複雑な構造を持ち、消費者にとって潜在的なリスクや判断の難易度が高いと評価されているからです。

クーリング・オフの通知方法と手続き

クーリング・オフの通知は、その有効性を確保し、後日のトラブルを避けるために、定められた方法と手続きに従って行うことが重要です。

書面による通知の要件

クーリング・オフの通知は、電話や口頭ではなく、必ず書面または電磁的記録で行う必要があります。これは、通知の証拠を残し、事業者との間で認識の齟齬が生じることを防ぐためです。

通知書面には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)と、クーリング・オフの通知を発した日を明確に記載する必要があります。これらの情報が正確に記載されていない場合、通知が無効と判断されるリスクがあります。

電磁的記録による通知の要件

2022年6月1日より、書面による通知に加え、電子メールやウェブサイト上の専用フォームなど、電磁的記録による通知も可能となりました。

電磁的記録で通知を行う場合、まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な方法が記載されている場合には、それに従って通知することが求められます。通知後は、送信したメールの履歴や、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存し、通知の証拠を残す必要があります。これは、書面での特定記録郵便と同様に、発信の事実を証明するために不可欠です。しかし、同時に、電磁的記録の場合も「送信したメールや画面のスクリーンショットを保存」するよう求める規定。

クレジット契約がある場合の同時通知

商品やサービスの代金をクレジット契約で支払っている場合、販売会社だけでなく、クレジット会社にも同時にクーリング・オフの通知を行う必要があります。これにより、クレジット契約も同時に解除され、支払い義務がなくなります。販売会社への通知だけでは、クレジット会社からの請求が止まらない可能性があるため、両者への同時通知は必須です。

クーリング・オフの発信主義

クーリング・オフの効力は、消費者が書面を発送または電磁的記録による通知を送信した時点で発生します(発信主義)。したがって、通知が事業者に届いた日が所定の期間経過後であっても、消費者が期間内に通知を発信していれば、クーリング・オフは有効です。この規定は、事業者が故意に通知の受領を遅らせたり、不着を主張したりするなどの不当な行為によって、消費者の権利行使が妨げられるリスクを排除するための極めて重要な法的設計です。一般的な意思表示の原則は「到達主義」(相手方に到達した時に効力が発生する)ですが、「発信主義」を採用しています。

クーリング・オフ通知書面記載例

クーリング・オフ通知書面の典型的な記載例は以下の通りです。ハガキで送付する場合の例を示します。

はがき表面はがき裏面
宛先〒[会社の郵便番号][会社の住所]○○○株式会社代表取締役 ○○○○様契約日 令和○年○月○日会社名 ○○○会社商品名 △△△商品価格 △△△円担当者名 ○○ ○○
上記の契約を解除します。
令和○年○月○日契約者住所:〒[契約者の郵便番号]契約者氏名:[契約者の氏名]
差出人〒[契約者の郵便番号][契約者の住所][契約者の氏名]

クーリング・オフの効果

クーリング・オフの通知が有効に発信された場合、その効果は消費者にとって極めて強力です。契約締結前の状態に完全に戻ります。

契約の無条件解除と支払い済代金の全額返還

クーリング・オフの通知が有効に発信された時点で、対象となる契約は一方的に解除されます。消費者は、契約解除の理由を事業者に説明する必要がなく、いかなる理由であっても無条件で契約を解除できます。

既に商品代金やサービス料金を支払っている場合、事業者は速やかにその全額を消費者に返還しなければなりません。返還は、消費者が支払った方法(現金、銀行振込など)で行われることが一般的です。

違約金・損害賠償請求の禁止

事業者は、クーリング・オフを理由として、消費者に対し違約金や損害賠償を請求することは一切できません。通常の契約解除では、違約金や損害賠償の支払いが発生することがありますが、クーリング・オフ制度は、消費者が不利益を被ることなく契約から完全に解放されることを保障するものです。これにより、消費者は金銭的な負担を心配することなく、安心して契約を解除できます。

商品の引き取り義務と原状回復費用

消費者が既に商品を受け取っている場合、その商品を事業者に返品する必要がありますが、その引き取りにかかる費用(送料など)は事業者負担となります(着払い等を利用。消費者が費用を負担する必要はありません。

また、商品が自宅に設置済みであったり、建物の工事が既に着手されていたりする場合でも、契約は解除できます。この場合、事業者は設置された商品の撤去や、工事によって変更された部分の原状回復にかかる費用も負担しなければなりません。

役務提供済みの場合の清算

役務(サービス)が既に一部提供されている場合でも、消費者はその提供された役務の対価を支払う必要はありません。例えば、エステティックサロンで数回施術を受けた後でも、クーリング・オフ期間内であれば、既に受けた施術の費用を支払う義務は生じません。

訪問購入における効果

訪問購入においては、事業者に引き渡した物品があれば、消費者はその返却を求めることができます。同時に、事業者から受け取った売却代金は消費者が事業者に返還します。これにより、売買契約がなかった状態に戻ります。

クーリング・オフが適用されないケースと例外

クーリング・オフ制度は強力な消費者保護の手段ですが、全ての取引に無条件に適用されるわけではありません。取引の性質や状況によっては、クーリング・オフが適用されないケースや例外が存在します。

店舗購入・通信販売の原則的適用除外

店舗購入: 消費者が自ら店舗に赴き、商品を選び、購入した場合は、原則としてクーリング・オフの対象外となります。これは、消費者が冷静に判断できる状況下で契約が成立したとみなされるためです。店舗での購入においては、消費者が自由に商品を選び、不要な場合は契約を断ることができるため、特別な保護は不要とされています。返品の可否は、事業者の返品ポリシーに委ねられます。

通信販売: インターネット通販やテレビショッピングなど、消費者が広告を見て自ら申し込む通信販売には、特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度は適用されません。通信販売は、消費者が広告を見て自ら契約を申し込む形態であり、他の商品と比較したり、他者の意見を聞いたりする時間があるため、冷静に判断できるとみなされています。事業者が広告に返品の可否や条件について特約を定めている場合はそれに従い、特約がない場合は商品受け取り後8日以内であれば返品可能ですが、返品費用は消費者負担となります。

店舗購入や通信販売が原則としてクーリング・オフの対象外であることは、クーリング・オフ制度の根底にある「不意打ち性」や「冷静な判断が困難な状況」という要件を示しています。これらの取引形態では、消費者が自らの意思で選択し、比較検討する時間があるとみなされるため、特別の保護は不要とされています。

少額取引・消耗品の使用に関する特例

少額取引: 総額3,000円未満で、商品等が提供されており、かつ代金の全部を現金で支払った場合(訪問販売、電話勧誘販売のみ)は、クーリング・オフの対象外となります。これは、取引の規模が小さく、クーリング・オフ手続きによる社会的コストがメリットを上回ると判断されるためです。

消耗品の使用: 化粧品や健康食品など、政令で指定された消耗品について、消費者がその全部または一部を使用・消費した場合(販売事業者に使用を勧められた場合を除く)は、その使用済み分はクーリング・オフできません。これは、使用により商品の価値が著しく減少するため、事業者の負担が過大になることを避けるための規定です。

特定の適用除外商品・サービス

乗用車、葬儀、大型家電、家具(骨董品・収集品は除く)、書籍、DVD、CD、ゲームソフト類、有価証券など、特定の高額商品や性質上クーリング・オフになじまないサービスは適用除外となる場合があります。これらの取引は、契約交渉がある程度長期間になることが想定されたり、契約後すぐにサービスが提供されないと利用者の利益を著しく害するものなどが含まれます。例えば、宅地・建物の売買契約においても、宅建業者の事務所で申し込みや契約を締結した場合、または消費者が自ら業者を自宅に呼んだ場合はクーリング・オフの対象外となります。

事業者間取引と消費者からの要請による取引

事業者間取引: 営業のため、または営業として締結する契約は、特商法の適用外であり、クーリング・オフは認められません。特商法は一般消費者の保護を目的としているため、事業者間の取引は対等な交渉が可能とみなされます。

消費者からの要請による取引: 消費者が自ら事業者に対し自宅等への訪問や電話勧誘を求めた場合など、消費者の意思に基づいて行われた取引は、クーリング・オフの対象外となります。これは、不意打ち性がなく、消費者が自ら契約機会を求めたと判断されるためです。

クーリング・オフ適用外の主なケース

適用外の主なケース具体例理由
店舗購入百貨店や家電量販店での購入消費者が自らの意思で選択し、冷静に判断できる状況であるため
通信販売インターネット通販、テレビショッピング消費者が広告を見て自ら申し込む形態であり、比較検討の時間があるため。返品は事業者の特約による
少額取引3,000円未満の現金取引(訪問販売・電話勧誘販売のみ)取引規模が小さく、クーリング・オフ手続きの社会的コストがメリットを上回るため
消耗品の使用化粧品、健康食品の使用済み分(業者に勧められた場合を除く)使用により商品の価値が著しく減少するため、事業者の負担が過大になることを避けるため
特定の商品・サービス乗用車、葬儀、特定の大型家電、書籍、CD/DVD/ゲームソフト、有価証券、宅地・建物(一部)契約交渉が長期間に及ぶ、性質上クーリング・オフになじまない、消費者の利益を著しく害する可能性があるため
事業者間取引営業目的での商品・サービス購入特商法は一般消費者保護を目的としており、事業者は対等な交渉が可能とみなされるため
消費者からの要請による取引消費者が自ら業者を自宅に呼んだ場合、電話をかけた場合不意打ち性がなく、消費者が自ら契約機会を求めたと判断されるため

まとめ

クーリング・オフは、消費者が不意打ち的な契約や不本意な契約から自身を保護するための、極めて強力な法的手段です。クーリング・オフが発動された際には、代金の全額返還、違約金・損害賠償請求の禁止、事業者の費用負担による原状回復など、消費者が一切の不利益を被ることなく契約締結前の状態に完全に復帰できるという強力な効果が発生します。

契約を締結する際は、契約書面を十分に確認し、クーリング・オフに関する記載事項を理解しましょう。万が一、不審な勧誘やトラブルに巻き込まれた場合は、一人で抱え込まず、最寄りの消費生活センターや国民生活センターなどの専門機関に相談しましょう。

出典(2025年6月20日アクセス)

  1. クーリング・オフ | Wikipedia
  2. クーリング・オフ - 東京都
  3. 特定商取引法ガイド - 消費者庁
  4. 国民生活センター 押さえておきたい クーリング・オフ制度
  5. クーリング・オフ - 全国消費生活相談員協会
  6. 消費者相談室
  7. クーリング・オフ制度 - 京都市消費生活総合センター
  8. クーリング・オフの方法 - 松本市ホームページ
  9. 外壁塗装は、クーリングオフできる例とできない例がある
  10. 【クーリング・オフ】通知方法を知りたい。 | 消費者トラブルFAQ
  11. クーリング・オフの手続方法|日立市公式ウェブサイト
  12. 消費者を守る クーリング・オフ制度について/加古川市
  13. クーリング・オフ(特定商取引法)|滋賀県ホームページ
  14. 返金要求のクレーム対応について判断基準と対処法を解説
  15. 消費者庁  毎日の暮らしで私たちは消費者として事業者と契約をしている。 消費生活から契約について考えてみよう。
  16. 中央区ホームページ/通信販売はクーリング・オフできません(国民生活センター)

-コラム
-