解説

交通違反と言われ警察に青切符を切られた!納得いかない!反則金を払わないとどうなる?

筆者が警察官から実際に渡された交通反則告知書

警察に青切符を切られたが納得いかない

「え、なんで?」

信号無視、一時不停止、スピード違反で警察に交通違反の青切符を切られたが、納得いかない。

事実と異なるから反則金を払いたくない!

そう感じる方はいると思います。

実は私も、過去に一時不停止でパトカーに呼び止められ青切符を切られたことがあるのですが、ちょっとモヤモヤしてその場で認めなかった経験があります。(あとになってドライブレコーダー映像を見て、微妙なラインだったので自分の非を認めて反則金は納付しました。)

警察官といえど、完璧ではありません。

自分の目で見たものを根拠に交通違反認定をするので、100%判断が正しいわけではありません。

ドライブレコーダーの映像を振り返ると、実際は違反ではなかったというケースはあります。

しかし、警察官が「交通違反です」と言ってきたら、交通違反認定され反則金の納付を勧められます。

納付しないとどうなるのか、解説します。

反則金を払わないとどうなる?

裁判

100%ではありませんが、最終的に刑事裁判となる可能性があります。

一時停止違反、駐車違反、スピード違反といった比較的軽微な交通違反については、交通反則通告制度というものがあります。

交通反則通告制度は、警察官から違反現場で交通反則告知書(青切符)及び反則金仮納付書が手渡され、それらに従って反則金を納付すれば刑事手続が無くなるというものです。

※なぜこんな制度があるのかというと、軽微な交通違反者に対して、すべて刑事訴訟法に基づく刑事手続を行うことは、検察や裁判所側の処理が膨大になり現実的ではないからです。

反則金を納付しないと、交通反則通告センターから、納付するように催促する通告が届きます。

それでも反則金を納付せず期限まで放置すれば、自動的に刑事手続に移行します。

その後指定場所に出頭して正式裁判を希望することで、違反の事実や量刑について裁判で争うことができます。

ただし、必ず裁判になるわけではありません。

ケースバイケースですが、軽微な違反だけを理由に裁判には発展しないことも多いそうです。

したがって、反則金を納付しないことで直ちに懲役や禁錮、罰金などの刑事罰が科されるわけではなく、一度裁判による公正なジャッジがされるので、交通違反を指摘されたが納得いかない場合、反則金を納付せず争うのも1つの手です。

反則金の納付をすると刑事手続には移行しませんが、自分の交通違反を認めたと扱われます。

違反ではないことを証明できる証拠があれば警察署に

警察署

ドライブレコーダーに記録された映像や目撃者による目撃情報がある場合、交通違反の取り締まりを行った警察署に対し、警察官が判断した交通違反が事実ではなかったことを主張しましょう。

客観的証拠を提出して警察官が見た交通違反行為が誤りだったという事実を証明できれば、処分を取り消してもらえる可能性があります。

この場合、電話で主張するより証拠を持参して警察署に足を運んだ方がいいです。

なお、突然警察署に行っても対応が限られてしまう可能性があるので、事前に面談日程を作ってもらうことをおすすめします。

それと警察署内でのやり取りは、録音することをおすすめします。

※中にはすごく雑な対応をする警察官がいます。もしそんな警官に対応されたときは、その一部始終が後々なにかの材料に使えるかもしれません。

違反ではないと証明できる証拠がない場合

ドライブレコーダーの映像や第三者の証言がない場合は、弁護士に相談するといいでしょう。

争うとなるとお金と手間、時間が非常にかかります。

「これからかかるコスト」があることも頭に入れて考えましょう。

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