地方自治体の会計管理者について、わかりやすく詳しく解説します。
1. 会計管理者とは
会計管理者とは、地方自治体の会計事務をつかさどる、「地方自治体の金庫番」 と呼ばれる重要な役職です。
地方自治法第168条に基づき、すべての普通地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)に必ず設置されます。
2. 会計管理者の職務
会計管理者は、主に以下のような職務を行います(地方自治法第170条、第171条、地方自治法施行令第125条)。
- 現金の出納及び保管:
- 歳入の収納、歳出の支払
- 現金や有価証券の保管
- 小切手の振り出し
- 指定金融機関等との連絡調整
- 決算の調製:
- 決算の調製を行い、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成して、8月31日までに市町村長に提出する。(地方自治法第233条第1項)
- その他:
- 収入や支出の審査
- 公金の運用
- 財産記録の管理
簡単に言うと、自治体の収入・支出の管理、現金の保管、決算の作成など、お金に関するあらゆる業務を担当します。
3. 会計管理者の設置形態
会計管理者は、従来、市町村長の補助機関である職員が任命されていました。
しかし、2020年4月1日に改正地方自治法が施行され、会計管理者は、一般職の「特別職化」となり、首長(都道府県知事、市町村長)の補助機関ではなくなりました。
3-1. 会計管理者の身分
- 一般職の特別職: 一般職ではありますが、他の職員とは異なる独立した地位と権限を有します。地方公務員法上の「特別職」とは定義が異なるため注意が必要です。
- 非独立性: 独立した機関ではなく、あくまでも執行機関の一員です。監査委員のように独立した「執行機関」ではありません。
4. 会計管理者の任命
会計管理者は、市町村長の補助職員(副市町村長、職員等)または他の普通地方公共団体の会計管理者から、市町村長が任命します(地方自治法第168条第4項)。
- 市町村長の補助職員から選任
- 他の普通地方公共団体の会計管理者から選任
5. 会計管理者の権限
会計管理者は、その職務を遂行するために、以下のような権限を有します。
- 独立性: 会計事務に関しては、市町村長から独立して職務を行います。
- 拒否権: 違法または不当な支出命令に対しては、支払いを拒否することができます。
- 検査権: 会計事務の執行状況を検査することができます。
6. 会計管理者と出納長の違い
2020年の地方自治法改正前は、「出納長」という役職が存在していました。
会計管理者と出納長は、どちらも地方自治体の会計事務を担当する役職でしたが、以下のような違いがありました。
- 出納長: 市町村長の補助機関であり、市町村長が任命していました。
- 会計管理者: 市町村長の補助機関ではなくなり、一般職の特別職となりました。
2020年の法改正により、出納長の職は廃止され、会計管理者に一本化されました。
7. 会計管理者の責任
会計管理者は、その職務の遂行について、重大な責任を負います。
- 善管注意義務: 善良なる管理者の注意をもって職務を行う義務があります。
- 損害賠償責任: 故意または過失により、自治体に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負います。
8. 会計管理者を補佐する職員
会計管理者の職務を補佐するため、「会計職員」 が置かれます(地方自治法第171条)。
会計職員は、会計管理者の命を受けて、現金の出納保管などの事務を行います。
9. まとめ
- 会計管理者は、地方自治体の会計事務をつかさどる重要な役職。
- 2020年の地方自治法改正により、一般職の特別職となり、市町村長の補助機関ではなくなった。
- 現金の出納保管、決算の調製、会計事務の審査などの職務を行う。
- 違法・不当な支出命令に対する拒否権などの権限を有する。
- 職務の遂行について、重大な責任を負う。
会計管理者は、地方自治体の財政運営の適正を確保し、住民の信頼を守るために、極めて重要な役割を担っています。
特に、近年、地方自治体の財政状況が厳しさを増す中で、その重要性はますます高まっています。